税務法規集

法人税基本通達 7-6の2-7(相当短いものの意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準計算リース取引

要約

リース期間が耐用年数の70%(10年以上は60%)を下回る「相当短いもの」の定義

適用条件
所有権移転外リース取引の判定において適用。
備考
再リース期間を含むこと、耐用年数が異なる資産の加重平均による判定を認める旨の注記あり。

法人税基本通達 7-6の2-7(相当短いものの意義)の条文本文

(相当短いものの意義)

7-6の2-7 令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法)に規定する「相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正)

(注)

 一のリース取引において耐用年数の異なる数種の資産を取引の対象としている場合(当該数種の資産について、同一のリース期間を設定している場合に限る。)において、それぞれの資産につき耐用年数を加重平均した年数(賃借人における取得価額をそれぞれの資産ごとに区分した上で、その金額ウェイトを計算の基礎として算定した年数をいう。)により判定を行っているときは、これを認めるものとする。

 再リースをすることが明らかな場合には、リース期間に再リースの期間を含めて判定する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和七年(2025年)9月17日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和七年(2025年)9月17日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(相当短いものの意義)

7-6の2-7 令第48条の2第5項第5号ニ(減価償却資産の償却の方法所有権移転外リース取引)に規定する「相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加、令7年課法2-7「七」により改正

更新 

(相当短いものの意義)

7-6の2-7 令第48条の2第5項第5号ニ(所有権移転外リース取引)に規定する「相当短いもの」とは、リース期間がリース資産の耐用年数の100分の70(耐用年数が10年以上のリース資産については、100分の60)に相当する年数(1年未満の端数がある場合には、その端数を切り捨てる。)を下回る期間であるものをいう。(平19年課法2-17「十五」により追加)

 更新

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