税務法規集

法人税基本通達 7-9-2(棚卸資産とする劣化資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準評価劣化資産棚卸資産

要約

製造工程の中間生産物となる劣化資産を棚卸資産として経理する場合の容認

適用条件
製造工程において生産の流れに参加し、かつ中間生産物の物理的又は化学的組成となる劣化資産が対象
備考
通達7-9-1の注(5)又は(6)に掲げるものが該当

法人税基本通達 7-9-2(棚卸資産とする劣化資産)の条文本文

(棚卸資産とする劣化資産)

7-9-2 劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、法人がこれを棚卸資産として経理している場合には、これを認める。

(注) 7-9-1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。

この条文を参照している裁決(0件)

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