(棚卸資産とする劣化資産)
7-9-2 劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、法人がこれを棚卸資産として経理している場合には、これを認める。
(注) 7-9-1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
製造工程の中間生産物となる劣化資産を棚卸資産として経理する場合の容認
(棚卸資産とする劣化資産)
7-9-2 劣化資産のうち製造工程において生産の流れに参加し、かつ、中間生産物の物理的又は化学的組成となるものについては、法人がこれを棚卸資産として経理している場合には、これを認める。
(注) 7-9-1の(注)の(5)又は(6)に掲げるものがこれに該当する。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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