税務法規集

法人税基本通達 7-9-1(劣化資産の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義劣化資産

要約

劣化資産の定義および具体例


法人税基本通達 7-9-1(劣化資産の意義)の条文本文

(劣化資産の意義)

7-9-1 劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。(昭55年直法2-8「二十七」により改正)

(注) 次のものは、劣化資産に該当する。

(1) 冷媒

(2) 触媒

(3) 熱媒

(4) 吸着材及び脱着材

(5) 溶剤及び電解液

(6) か性ソーダ製造における水銀

(7) 鋳物製造における砂

(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛

(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石

(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

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