(劣化資産の意義)
7-9-1 劣化資産とは、生産設備の本体の一部を構成するものではないが、それと一体となって繰り返し使用される資産で、数量的に減耗し、又は質的に劣化するものをいう。(昭55年直法2-8「二十七」により改正)
(注) 次のものは、劣化資産に該当する。
(1) 冷媒
(2) 触媒
(3) 熱媒
(4) 吸着材及び脱着材
(5) 溶剤及び電解液
(6) か性ソーダ製造における水銀
(7) 鋳物製造における砂
(8) 亜鉛鉄板製造における溶融鉛
(9) アルミニューム電解用の陽極カーボン及び氷晶石
(10) 発電用原子炉用の重水及び核燃料棒