税務法規集

法人税基本通達 7-9-4(全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金評価劣化資産

要約

随時補充する劣化資産の損金算入および評価方法

適用条件
主として数量的に減耗し、補充により同様な状態を維持できる資産が対象

法人税基本通達 7-9-4(全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産)の条文本文

(全量を一時に取り替えないで随時補充する劣化資産)

7-9-4 劣化資産のうち、主として数量的に減耗し、その減耗分を補充することにより長期間にわたりおおむね同様な状態において事業の用に供することができるものについて、法人が次のいずれかの方法により継続して経理しているときは、これを認める。

(1) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法

(2) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その取得価額の50%相当額に達するまで減耗率により計算した償却額を各事業年度の損金の額に算入するとともに、その資産の減耗分の補充のために要した金額をその支出の都度損金の額に算入する方法

(3) 事業の開始又は拡張のために取得したものの取得価額を資産に計上し、その資産の減耗分の補充をしたときは、その補充のために要した金額を資産に計上するとともに、その資産の帳簿価額のうち減耗分に対応する金額を損金の額に算入する方法

(4) 各事業年度終了の時において有する劣化資産を棚卸資産の評価方法に準じて評価する方法

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