税務法規集

法人税基本通達 7-9-5(少額な劣化資産の損金算入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準劣化資産

要約

取得価額がおおむね60万円未満の少額な劣化資産の即時損金算入

適用条件
取得価額がおおむね60万円未満であること

法人税基本通達 7-9-5(少額な劣化資産の損金算入)の条文本文

(少額な劣化資産の損金算入)

7-9-5 一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「二十七」、平元年直法2-7「六」により改正)

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