(少額な劣化資産の損金算入)
7-9-5 一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「二十七」、平元年直法2-7「六」により改正)
取得価額がおおむね60万円未満の少額な劣化資産の即時損金算入
(少額な劣化資産の損金算入)
7-9-5 一の設備に通常使用される劣化資産でその取得価額が少額(おおむね60万円未満)なものは、事業の用に供した都度損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-8「二十七」、平元年直法2-7「六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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