(双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ)
8-1-15 適格分割又は適格現物出資により移転する資産等と移転しない資産等の双方に関連を有する繰延資産については、当該繰延資産の金額を合理的にあん分した金額を引き継ぐことができるものとする。(平14年課法2-1「十八」により追加、平15年課法2-7「二十一」、平22年課法2-1「十六」により改正)
適格分割又は適格現物出資で移転資産と非移転資産の双方に関連する繰延資産の合理的なあん分計算による引継ぎ
(双方に関連を有する繰延資産の引継ぎ)
8-1-15 適格分割又は適格現物出資により移転する資産等と移転しない資産等の双方に関連を有する繰延資産については、当該繰延資産の金額を合理的にあん分した金額を引き継ぐことができるものとする。(平14年課法2-1「十八」により追加、平15年課法2-7「二十一」、平22年課法2-1「十六」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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