税務法規集

法人税基本通達 8-2-1(効果の及ぶ期間の測定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算判定基準繰延資産償却期間

要約

繰延資産の償却限度額の計算基礎となる効果の及ぶ期間の測定方法

適用条件
固定資産利用目的または契約締結目的の繰延資産が対象
備考
令第64条第1項第2号に基づく

法人税基本通達 8-2-1(効果の及ぶ期間の測定)の条文本文

(効果の及ぶ期間の測定)

8-2-1 令第64条第1項第2号(繰延資産の償却限度額)に規定する「繰延資産となる費用の支出の効果の及ぶ期間」は、この節に別段の定めのあるもののほか、固定資産を利用するために支出した繰延資産については当該固定資産の耐用年数、一定の契約をするに当たり支出した繰延資産についてはその契約期間をそれぞれ基礎として適正に見積った期間による。

この条文を参照している裁決(0件)

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