(資源の開発のために特別に支出する費用)
8-1-2 令第14条第1項第3号(開発費)に規定する「資源の開発のために特別に支出する費用」には、例えば新鉱床の探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さく等に要する費用のように資源の開発のために直接要した費用のほか、その開発に要する資金に充てるために特別に借り入れた借入金の利子が含まれるものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)
(注) 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、令第14条第1項各号に規定する繰延資産に該当しないことに留意する。