税務法規集

法人税基本通達 8-1-2(資源の開発のために特別に支出する費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義計算繰延資産開発費

要約

資源の開発のために特別に支出する費用(開発費)の範囲と借入金利子の取扱い

適用条件
令第14条第1項第3号(開発費)の適用に関し
備考
固定資産取得のための借入金利子は繰延資産に該当しない点に留意

法人税基本通達 8-1-2(資源の開発のために特別に支出する費用)の条文本文

(資源の開発のために特別に支出する費用)

8-1-2 令第14条第1項第3号(開発費)に規定する「資源の開発のために特別に支出する費用」には、例えば新鉱床の探鉱のための地質調査、ボーリング又は坑道の掘さく等に要する費用のように資源の開発のために直接要した費用のほか、その開発に要する資金に充てるために特別に借り入れた借入金の利子が含まれるものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、平19年課法2-3「十八」、平19年課法2-17「十六」により改正)

(注) 固定資産を取得するために借り入れた借入金の利子は、たとえ当該固定資産の使用開始前の期間に係るものであっても、令第14条第1項各号に規定する繰延資産に該当しないことに留意する。

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