税務法規集

法人税基本通達 8-1-1(定款記載を欠く設立費用)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準創立費設立費用

要約

定款に記載がない場合でも、通常必要と認められる設立費用を創立費として扱う基準

適用条件
定款等で法人の負担とすべきことが定められていない場合
備考
法人税法施行令第14条第1項第1号に関連

法人税基本通達 8-1-1(定款記載を欠く設立費用)の条文本文

(定款記載を欠く設立費用)

8-1-1 法人がその設立のために通常必要と認められる費用を支出した場合において、当該費用を当該法人の負担とすべきことがその定款等で定められていないときであっても、当該費用は令第14条第1項第1号(創立費)に規定する「法人の設立のために支出する費用で、当該法人の負担に帰すべきもの」に該当するものとする。(昭55年直法2-8「二十八」により追加、平19年課法2-17「十六」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

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