税務法規集

法人税基本通達 8-2-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準償却期間

要約

港湾しゅんせつ受益者負担金及び共同的施設負担金の償却期間を10年とする特例

適用条件
港湾しゅんせつ受益者負担金及び共同的施設負担金が対象
備考
8-2-3の規定にかかわらず適用

法人税基本通達 8-2-4(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)の条文本文

(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)

8-2-4 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条(産業関連施設の整備)の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8-2-3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8-2-3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。(平5年課法2-1「六」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)

8-2-4 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条(産業関連施設の整備)の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8-2-3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8-2-3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。(平5年課法2-1「六」により改正)

更新 

(港湾しゅんせつ負担金等の償却期間の特例)

8-2-4 公共的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち、企業合理化促進法(昭和27年法律第5号)第8条(産業関連施設の整備)の規定に基づき負担する港湾しゅんせつに伴う受益者負担金及び共同的施設の設置又は改良のために支出する費用のうち負担者又は構成員の属する協会等の本来の用に供される会館等の建設又は改良のために負担する負担金については、8-2-3に定める償却期間が10年を超える場合には、当分の間、8-2-3にかかわらず、その償却期間を10年とするものとする。(平5年課法2-1「六」により改正)

 更新

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