(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)
8-2-5 地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、8-2-3にかかわらずその償却期間を6年とする。(昭50年直法2-21「23」により追加)
(注) 法人が下水道法第19条の規定により負担する負担金の取扱いは、7-1-8(公共下水道施設の使用のための負担金)によることに留意する。
公共下水道の設置に伴い土地所有者が負担する受益者負担金の償却期間を6年とする特例
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