税務法規集

法人税基本通達 8-2-5(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算例外受益者負担金繰延資産

要約

公共下水道の設置に伴い土地所有者が負担する受益者負担金の償却期間を6年とする特例

適用条件
地方公共団体が公共下水道を設置し、著しく利益を受ける土地所有者が負担金を支払った場合に適用。
備考
下水道法第19条に基づく負担金は本特例の対象外(7-1-8を適用)。

法人税基本通達 8-2-5(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)の条文本文

(公共下水道に係る受益者負担金の償却期間の特例)

8-2-5 地方公共団体が都市計画事業その他これに準ずる事業として公共下水道を設置する場合において、その設置により著しく利益を受ける土地所有者が都市計画法その他の法令の規定に基づき負担する受益者負担金については、8-2-3にかかわらずその償却期間を6年とする。(昭50年直法2-21「23」により追加)

(注) 法人が下水道法第19条の規定により負担する負担金の取扱いは、7-1-8(公共下水道施設の使用のための負担金)によることに留意する。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する