税務法規集

法人税基本通達 8-3-2(償却費として損金経理をした金額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金みなし規定繰延資産

要約

繰延資産となるべき費用を償却費以外の科目で損金経理した場合の取り扱い

適用条件
繰延資産となるべき費用を支出し、償却費以外の科目で損金経理をした場合に適用。
備考
法第32条第1項(繰延資産の償却費の損金算入)に関連。

法人税基本通達 8-3-2(償却費として損金経理をした金額)の条文本文

(償却費として損金経理をした金額)

8-3-2 法人が、繰延資産となるべき費用を支出した場合において、その全部又は一部を償却費以外の科目をもって損金経理をしているときにおいても、その損金経理をした金額は、法第32条第1項(繰延資産の償却費の損金算入)に規定する「償却費として損金経理をした金額」に含まれるものとする。(昭55年直法2-8「三十」により改正)

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