税務法規集

法人税基本通達 8-3-5(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

計算償却開始時期

要約

固定資産を利用するための繰延資産の償却開始時期を固定資産の建設等に着手した時とする

適用条件
固定資産を利用するための繰延資産であり、かつ固定資産の建設等に着手していない場合に適用

法人税基本通達 8-3-5(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)の条文本文

(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)

8-3-5 法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)

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