(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)
8-3-5 法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)
固定資産を利用するための繰延資産の償却開始時期を固定資産の建設等に着手した時とする
(固定資産を利用するための繰延資産の償却の開始の時期)
8-3-5 法人が繰延資産となるべき費用を支出した場合において、当該費用が固定資産を利用するためのものであり、かつ、当該固定資産の建設等に着手されていないときは、その固定資産の建設等に着手した時から償却する。(昭55年直法2-8「三十」により改正)
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