(長期分割払の負担金の損金算入)
8-3-4 法人が公共的施設又は共同的施設の設置又は改良に係る負担金で繰延資産となるべきものを支出した場合において、当該負担金が次のいずれにも該当するものであるときは、その負担金として支出した金額は、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができるものとする。(昭53年直法2-24「二」により追加、昭55年直法2-8「三十」により改正)
(1) その負担金の額が、その負担金に係る繰延資産の償却期間に相当する期間以上の期間にわたり分割して徴収されるものであること。
(2) その分割して徴収される負担金の額がおおむね均等額であること。
(3) その負担金の徴収がおおむねその支出に係る施設の工事の着工後に開始されること。