(評価損の判定の単位)
9-1-1 法人がその有する資産について法第33条第2項(資産の評価換えによる評価損の損金算入)の規定による評価損を計上した場合において、その評価損の額の是否認の額を計算する単位は、次に掲げる資産についてはおおむね次の区分によるものとし、その他の資産についてはこれらに準ずる合理的な基準によるものとする。(平15年課法2-7「二十二」、平17年課法2-14「九」、平21年課法2-5「七」により改正)
(1) 土地等(土地の上に存する権利を含む。) 一筆(一体として事業の用に供される一団の土地等にあっては、その一団の土地等)ごと
(2) 建物 一棟(建物の区分所有等に関する法律第1条の規定に該当する建物にあっては、同法第2条第1項に規定する建物の部分)ごと
(3) 電話加入権(特殊な番号に係る電話加入権を除く。) 電話局の異なるものごと
(4) 棚卸資産 種類等の異なるものごと、かつ、令第68条第1項(資産の評価損の計上ができる事実)に規定する事実の異なるものごと
(5) 有価証券 銘柄ごと