税務法規集

法人税基本通達 8-3-8(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金少額費用

要約

繰延資産となる少額費用(20万円未満)の判定単位および判定方法

適用条件
令第134条(繰延資産の少額損金算入)を適用する場合
備考
令第14条第1項第6号イ〜ニの費用が対象

法人税基本通達 8-3-8(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)の条文本文

(支出する費用の額が20万円未満であるかどうかの判定)

8-3-8 令第134条(繰延資産となる費用のうち少額のものの損金算入)の規定を適用する場合において、支出する金額が20万円未満であるかどうかは、令第14条第1項第6号イ(公共的施設の負担金等の繰延資産)に掲げる費用については一の設置計画又は改良計画につき支出する金額(2回以上に分割して支出する場合には、その支出する時において見積られる支出金額の合計額)同号ロ及びに掲げる費用については契約ごとに支出する金額、同号ニに掲げる費用についてはその支出の対象となる資産の1個又は1組ごとに支出する金額により判定する。(昭45年直審(法)58「2」、昭49年直法2-71「13」、昭55年直法2-8「三十」、平元年直法2-7「七」、平19年課法2-3「二十」、平19年課法2-17「十八」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する