(土地の賃貸をした場合の評価損)
9-1-18 法人がその有する土地の賃貸に際して賃借人から権利金その他の一時金(賃借人に返還する旨の特約のあるものを除く。)を収受するとともに長期間にわたって当該土地を使用させることとしたため、当該賃貸後の価額がその帳簿価額に満たないこととなった場合には、令第138条第1項(借地権の設定等により地価が著しく低下する場合の土地等の帳簿価額の一部の損金算入)の規定の適用がないときであっても、その満たない部分に相当する金額をその賃貸をした日の属する事業年度においてその帳簿価額から減額することができる。(昭55年直法2-8「三十一」、平12年課法2-7「十六」により改正)