(資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示)
9-1-3の3 令第68条第1項(資産の評価損の計上ができる事実)に規定する「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法第124条第1項(財産の価額の評定等)の評定が行われることが該当する。(平21年課法2-5「七」により追加)
資産の評価損を計上できる「法的整理の事実」として、民事再生法による再生手続開始決定後の財産評定を例示
(資産について評価損の計上ができる「法的整理の事実」の例示)
9-1-3の3 令第68条第1項(資産の評価損の計上ができる事実)に規定する「法的整理の事実」には、例えば、民事再生法の規定による再生手続開始の決定があったことにより、同法第124条第1項(財産の価額の評定等)の評定が行われることが該当する。(平21年課法2-5「七」により追加)
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