税務法規集

法人税基本通達 9-1-4(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義例示判定基準棚卸資産評価損

要約

棚卸資産の評価損計上が認められる「著しい陳腐化」の定義および具体例

適用条件
棚卸資産の評価損を計上する場合
備考
法人税法施行令第68条第1項第1号ロに基づく

法人税基本通達 9-1-4(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)の条文本文

(棚卸資産の著しい陳腐化の例示)

9-1-4 令第68条第1項第1号ロ(評価損の計上ができる著しい陳腐化)に規定する「当該資産が著しく陳腐化したこと」とは、棚卸資産そのものには物質的な欠陥がないにもかかわらず経済的な環境の変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価額が今後回復しないと認められる状態にあることをいうのであるから、例えば商品について次のような事実が生じた場合がこれに該当する。(昭55年直法2-8「三十一」、平17年課法2-14「九」により改正)

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。

(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

この条文を参照している裁決(0件)

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