(適格分割等に係る期中補修用部品在庫調整勘定の設定等)
9-1-6の5 法人が適格分割等(適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この章において同じ。)により分割承継法人等(分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人をいう。以下この章において同じ。)に補修用部品在庫調整勘定の設定の対象となる補修用部品を移転する場合において、当該移転をする補修用部品について当該適格分割等の直前の時を事業年度終了の時とした場合に9-1-6の2の定めにより繰り入れることができる金額につき補修用部品在庫調整勘定に相当するもの(以下9-1-6の7までにおいて「期中補修用部品在庫調整勘定」という。)へ繰り入れたときは、当該繰り入れた金額は当該適格分割等の日の属する事業年度の損金の額に算入する。
なお、この取扱いは、当該法人が、当該適格分割等の日以後2月以内に期中補修用部品在庫調整勘定の繰入額の計算に関する明細を記載した書類を所轄税務署長へ提出した場合に限り、適用するものとする。(平14年課法2-1「十九」により追加、平22年課法2-1「十七」により改正)