(適格組織再編成に係る補修用部品在庫調整勘定等の引継ぎ)
9-1-6の6 法人が適格組織再編成(適格合併、適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。以下この章において同じ。)を行った場合には、次に掲げる適格組織再編成の区分に応じ、それぞれ次に定める補修用部品在庫調整勘定の金額又は期中補修用部品在庫調整勘定の金額は、当該適格組織再編成に係る合併法人、分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(以下この章において「合併法人等」という。)に引き継ぐものとする。(平14年課法2-1「十九」により追加、平22年課法2-1「十七」により改正)
(1) 適格合併 9-1-6の2により当該適格合併の日の前日の属する事業年度において繰り入れをした補修用部品在庫調整勘定の金額
(2) 適格分割等 9-1-6の5により当該適格分割等の日の属する事業年度において繰り入れをした期中補修用部品在庫調整勘定の金額