(市場有価証券等の著しい価額の低下の判定)
9-1-7 令第68条第1項第2号イ(市場有価証券等の評価損の計上ができる事実)に規定する「有価証券の価額が著しく低下したこと」とは、当該有価証券の当該事業年度終了の時における価額がその時の帳簿価額のおおむね50%相当額を下回ることとなり、かつ、近い将来その価額の回復が見込まれないことをいうものとする。(平12年課法2-7「十六」、平17年課法2-14「九」、平21年課法2-5「七」、令2年課法2-17「六」により改正)
(注)
1 本文の50%相当額を下回るかどうかの判定に当たっては、当該有価証券(令第119条の2第2項(有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法)に規定する「その他有価証券」に限る。)の当該事業年度終了の日以前1月間の市場価格の平均額によることも差し支えない。
2 本文の回復可能性の判断は、過去の市場価格の推移、発行法人の業況等も踏まえ、当該事業年度終了の時に行うのであるから留意する。