(市場有価証券等の価額)
9-1-8 令第68条1項(資産の評価損の計上ができる事実)に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用に当たり、令第68条第1項第2号イに掲げる有価証券(同号イの括弧書に規定する株式又は出資を含む。以下この節において「市場有価証券等」という。)に係る法第33条第2項に規定する資産の価額は、9-1-15(企業支配株式等の時価)の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで(市場有価証券等の時価評価金額)及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-32まで(市場有価証券等の時価評価金額の取扱い)により定められている価額による。(平12年課法2-7「十六」により追加、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、平23年課法2-17「十七」、令2年課法2-17「六」により改正)
(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券等及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。