税務法規集

法人税基本通達 9-1-8(市場有価証券等の価額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

評価損金市場有価証券等評価損

要約

物損等の事実による評価損計上時の市場有価証券等の価額算定方法

適用条件
令第68条1項に規定する物損等の事実が生じた場合に適用。
備考
令第119条の13第1項第1号〜第4号および通達2-3-30〜2-3-32を参照。

法人税基本通達 9-1-8(市場有価証券等の価額)の条文本文

(市場有価証券等の価額)

9-1-8 令第68条1項(資産の評価損の計上ができる事実)に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項(資産の評価損の損金不算入等)の規定の適用に当たり、令第68条第1項第2号イに掲げる有価証券同号イの括弧書に規定する株式又は出資を含む。以下この節において「市場有価証券等」という。)に係る法第33条第2項に規定する資産の価額は、9-1-15(企業支配株式等の時価)の適用を受けるものを除き、令第119条の13第1項第1号から第4号まで(市場有価証券等の時価評価金額)及びこれらの規定に係る取扱いである2-3-30から2-3-32まで(市場有価証券等の時価評価金額の取扱い)により定められている価額による。(平12年課法2-7「十六」により追加、平17年課法2-14「九」、平19年課法2-3「二十一」、平21年課法2-5「七」、平23年課法2-17「十七」、令2年課法2-17「六」により改正)

(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券等及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。

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改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。

更新 

(注) 令第68条第1項第2号イの括弧書(企業支配株式等)に規定する株式又は出資である市場有価証券及び同号に規定する売買目的有価証券は、同号ロ又はハに規定する事実が生じた場合に限り、同項に規定する物損等の事実が生じた場合の法第33条第2項の規定の適用があることに留意する。

 更新

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