税務法規集

法人税基本通達 9-2-10(給与としない経済的な利益)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準益金経済的利益

要約

所得税法上非課税でかつ給与経理していない役員等への経済的利益の給与不認定

適用条件
役員等への経済的な利益の供与がある場合
備考
所得税法上の課税判定および法人の経理処理に依存

法人税基本通達 9-2-10(給与としない経済的な利益)の条文本文

(給与としない経済的な利益)

9-2-10 法人が役員等に対し9-2-9に掲げる経済的な利益の供与をした場合において、それが所得税法上経済的な利益として課税されないものであり、かつ、当該法人がその役員等に対する給与として経理しなかったものであるときは、給与として取り扱わないものとする。(平19年課法2-3「二十二」により追加)

この条文を参照している裁決(1件)

全1件のうち、各区分の最新1件を表示しています。全件は税務法規集で確認できます。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する