税務法規集

法人税基本通達 9-2-11(継続的に供与される経済的利益の意義)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準定期同額給与経済的利益

要約

定期同額給与の範囲に含まれる、継続的に供与される経済的利益の意義と具体例

適用条件
役員に対する経済的利益の供与が定期同額給与に該当するかを判断する場合に適用。
備考
令第69条第1項第2号および通達9-2-9を参照。

法人税基本通達 9-2-11(継続的に供与される経済的利益の意義)の条文本文

(継続的に供与される経済的利益の意義)

9-2-11 令第69条第1項第2号(定期同額給与の範囲等)に規定する「継続的に供与される経済的な利益のうち、その供与される利益の額が毎月おおむね一定であるもの」とは、その役員が受ける経済的な利益の額が毎月おおむね一定であるものをいうのであるから、例えば、次に掲げるものはこれに該当することに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平19年課法2-17「二十」により改正)

(1) 9-2-9の(1)、(2)又は(8)に掲げる金額でその額が毎月おおむね一定しているもの

(2) 9-2-9の(6)又は(7)に掲げる金額(その額が毎月著しく変動するものを除く。)

(3) 9-2-9の(9)に掲げる金額で毎月定額により支給される渡切交際費に係るもの

(4) 9-2-9(10)に掲げる金額で毎月負担する住宅の光熱費、家事使用人給料等(その額が毎月著しく変動するものを除く。)

(5) 9-2-9(11)及び(12)に掲げる金額で経常的に負担するもの

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する