(特別の事情があると認められる場合)
9-2-12の2 令第69条第1項第1号イ(定期同額給与の範囲等)に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは、例えば、法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため、当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与(法第34条第1項第1号(定期同額給与)に規定する定期給与をいう。以下9-2-12の2において同じ。)の額の改定に係る決議ができない等の事情により定期給与の額の改定が3月経過日等(令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。)後にされる場合をいう。(平19年課法2-17「二十」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)