税務法規集

法人税基本通達 9-2-15の3(確定した額に相当する適格株式等の交付)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準端数処理事前確定届出給与適格株式

要約

事前確定届出給与として適格株式等を交付する場合の端数処理と適用可否

適用条件
事前確定届出給与として適格株式または適格新株予約権を交付する場合
備考
定義依存

法人税基本通達 9-2-15の3(確定した額に相当する適格株式等の交付)の条文本文

(確定した額に相当する適格株式等の交付)

9-2-15の3 令第69条第8項(事前確定届出給与)の確定した額に相当する適格株式法第34条第1項第2号ロ(事前確定届出給与)に規定する適格株式をいう。以下この節において同じ。)又は適格新株予約権同号ハに規定する適格新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付する旨の定めに基づいて支給する給与は、確定した額を支給する給与をいうのであるから、適格株式又は適格新株予約権の交付する数の算定に際して一に満たない端数が生じた場合において、適格株式又は適格新株予約権と当該一に満たない端数の適格株式又は適格新株予約権の価額に相当する金銭を交付しないこととしたときは、当該確定した額を支給する給与には該当しないことに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加)

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