(確定した額に相当する適格株式等の交付)
9-2-15の3 令第69条第8項(事前確定届出給与)の確定した額に相当する適格株式(法第34条第1項第2号ロ(事前確定届出給与)に規定する適格株式をいう。以下この節において同じ。)又は適格新株予約権(同号ハに規定する適格新株予約権をいう。以下この節において同じ。)を交付する旨の定めに基づいて支給する給与は、確定した額を支給する給与をいうのであるから、適格株式又は適格新株予約権の交付する数の算定に際して一に満たない端数が生じた場合において、適格株式又は適格新株予約権と当該一に満たない端数の適格株式又は適格新株予約権の価額に相当する金銭を交付しないこととしたときは、当該確定した額を支給する給与には該当しないことに留意する。(平29年課法2-17「十二」により追加)