税務法規集

法人税基本通達 9-2-15の2(過去の役務提供に係るもの)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金判定基準譲渡制限付株式譲渡制限付新株予約権

要約

過去の役務提供の対価として交付される譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権による給与の損金不算入

適用条件
役員の過去の役務提供の対価として交付される場合に適用。
備考
法第34条第1項(役員給与の損金不算入)および令第69条第3項第1号(定期同額給与)との関係。

法人税基本通達 9-2-15の2(過去の役務提供に係るもの)の条文本文

(過去の役務提供に係るもの)

9-2-15の2 役員の過去の役務提供の対価として譲渡制限付株式法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する譲渡制限付株式をいう。以下9-2-16の2及び9-2-27の2において同じ。)又は譲渡制限付新株予約権法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する譲渡制限付新株予約権をいう。以下9-2-27の2において同じ。)が交付される給与法第34条第1項(役員給与の損金不算入)の退職給与で業績連動給与に該当しないものを除く。)は、令第69条第3項第1号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与に該当しないため、当該譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権による給与の額は、法第34条第1項第2号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」、令3年課法2-21「九」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する