(過去の役務提供に係るもの)
9-2-15の2 役員の過去の役務提供の対価として譲渡制限付株式(法第54条第1項(譲渡制限付株式を対価とする費用の帰属事業年度の特例)に規定する譲渡制限付株式をいう。以下9-2-16の2及び9-2-27の2において同じ。)又は譲渡制限付新株予約権(法第54条の2第1項(新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等)に規定する譲渡制限付新株予約権をいう。以下9-2-27の2において同じ。)が交付される給与(法第34条第1項(役員給与の損金不算入)の退職給与で業績連動給与に該当しないものを除く。)は、令第69条第3項第1号(定期同額給与の範囲等)に掲げる給与に該当しないため、当該譲渡制限付株式又は譲渡制限付新株予約権による給与の額は、法第34条第1項第2号に掲げる給与として損金の額に算入されないことに留意する。(平28年課法2-11「六」により追加、平29年課法2-17「十二」、令3年課法2-21「九」により改正)