(一に満たない端数の適格株式等の価額に相当する金銭を交付する場合の算定方法の内容の開示)
9-2-19の2 適格株式と一に満たない端数の適格株式の価額に相当する金銭を併せて交付することを定めている業績連動給与については、法第34条第1項第3号イ(3)(損金の額に算入される業績連動給与)の開示は、交付する適格株式の数の算定方法の内容のみの開示で差し支えない。(平29年課法2-17「十二」により追加)
(注) 適格新株予約権を交付する場合の開示についても、同様とする。
端数相当額の金銭を併せて交付する業績連動給与における、算定方法の開示範囲
(一に満たない端数の適格株式等の価額に相当する金銭を交付する場合の算定方法の内容の開示)
9-2-19の2 適格株式と一に満たない端数の適格株式の価額に相当する金銭を併せて交付することを定めている業績連動給与については、法第34条第1項第3号イ(3)(損金の額に算入される業績連動給与)の開示は、交付する適格株式の数の算定方法の内容のみの開示で差し支えない。(平29年課法2-17「十二」により追加)
(注) 適格新株予約権を交付する場合の開示についても、同様とする。
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する