税務法規集

法人税基本通達 9-2-19(算定方法の内容の開示)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金記載事項公示業績連動給与

要約

損金算入される業績連動給与の客観的な算定方法の内容における開示事項

適用条件
業務執行役員に支給される業績連動給与を損金算入する場合に適用
備考
法第34条第1項第3号イ(3)に基づく

法人税基本通達 9-2-19(算定方法の内容の開示)の条文本文

(算定方法の内容の開示)

9-2-19 法第34条第1項第3号イ(3)(損金の額に算入される業績連動給与)の客観的な算定方法の内容の開示とは、業務執行役員の全てについて、当該業務執行役員ごとに次に掲げる事項を開示することをいうのであるから、留意する。(平19年課法2-3「二十二」により追加、平23年課法2-17「十八」、平28年課法2-11「六」、平29年課法2-17「十二」、令元年課法2-10「六」により改正)

(1) 業績連動給与法第34条第5項(業績連動給与)に規定する業績連動給与をいう。以下この款において同じ。)の算定の基礎となる業績連動指標令第69条第19項第1号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する業績連動指標をいう。)

(2) 支給の限度としている確定した額(適格株式又は適格新株予約権による給与にあっては、確定した数)

(3) 客観的な算定方法の内容

(注) 算定方法の内容の開示に当たっては、個々の業務執行役員ごとに算定方法の内容が明らかになるものであれば、同様の算定方法を採る業績連動給与について包括的に開示することとしていても差し支えない。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

過去
  • 令和六年(2024年)10月17日 施行
    履歴収録基準日
  • 令和八年(2026年)2月16日 施行

改正内容

一例として、一部の改正内容のみを表示しています。

変更後
令和八年(2026年)2月16日 施行
変更前
令和六年(2024年)10月17日 施行

(1) 業績連動給与(法第34条第5項(業績連動給与)に規定する業連動給与をいう。以下この款において同じ。)の算定の基礎となる業績連動指標(令第69条第19項第1号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)に定する業績連動指標をいう。)

更新 

(1) 業績連動給与(法第34条第5項(業績連動給与)に規定する業務連動給与をいう。以下この款において同じ。)の算定の基礎となる業績連動指標(令第69条第19項第1号イ(1)(損金の額に算入される業績連動給与)に限定する業績連動指標をいう。)

 更新

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