税務法規集

法人税基本通達 9-2-20の2(引当金勘定に繰り入れた場合の損金算入額)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算業績連動給与適格株式

要約

業績連動給与として適格株式を交付し引当金処理した場合の損金算入額

適用条件
業績連動給与として適格株式を交付し、引当金勘定に繰り入れた場合に適用
備考
令第69条第19項第2号括弧書に規定する方法による経理を前提とする

法人税基本通達 9-2-20の2(引当金勘定に繰り入れた場合の損金算入額)の条文本文

(引当金勘定に繰り入れた場合の損金算入額)

9-2-20の2 法人が業績連動給与として適格株式を交付する場合において、令第69条第19項第2号括弧書(損金の額に算入される業績連動給与)に規定する方法により経理しているときの損金算入の対象となる給与の額は、給与の見込額として計上した金額にかかわらず、当該適格株式の交付時の市場価格を基礎として算定される金額となることに留意する。(平29年課法2-17「十二」、令元年課法2-10「六」により改正)

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