(役員に対して支給した給与の額の範囲)
9-2-21 令第70条第1号イ(過大な役員給与の額)に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料、手当等を含むことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
過大な役員給与の判定における「支給した給与の額」に、使用人兼務役員への使用人分給与等を含むこと
(役員に対して支給した給与の額の範囲)
9-2-21 令第70条第1号イ(過大な役員給与の額)に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料、手当等を含むことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
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