税務法規集

法人税基本通達 9-2-21(役員に対して支給した給与の額の範囲)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準役員給与

要約

過大な役員給与の判定における「支給した給与の額」に、使用人兼務役員への使用人分給与等を含むこと

適用条件
使用人兼務役員に給与を支給している場合に適用
備考
法人税法施行令第70条第1号イに関連

法人税基本通達 9-2-21(役員に対して支給した給与の額の範囲)の条文本文

(役員に対して支給した給与の額の範囲)

9-2-21 令第70条第1号イ(過大な役員給与の額)に規定する「その役員に対して支給した給与の額」には、いわゆる役員報酬のほか、当該役員が使用人兼務役員である場合に当該役員に対して支給するいわゆる使用人分の給料、手当等を含むことに留意する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)

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