(使用人兼務役員に支給した退職給与)
9-2-30 法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても、法第34条第2項(役員給与の損金不算入)の規定の適用については、その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
使用人兼務役員に支給した退職給与の損金不算入判定における合計額による判定
(使用人兼務役員に支給した退職給与)
9-2-30 法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても、法第34条第2項(役員給与の損金不算入)の規定の適用については、その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。
税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する