税務法規集

法人税基本通達 9-2-30(使用人兼務役員に支給した退職給与)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準損金使用人兼務役員退職給与

要約

使用人兼務役員に支給した退職給与の損金不算入判定における合計額による判定

適用条件
退職給与を役員分と使用人分に区分して支給した場合に適用
備考
法第34条第2項(役員給与の損金不算入)に関連

法人税基本通達 9-2-30(使用人兼務役員に支給した退職給与)の条文本文

(使用人兼務役員に支給した退職給与)

9-2-30 法人が退職した使用人兼務役員に対して支給すべき退職給与を役員分と使用人分とに区分して支給した場合においても、法第34条第2項(役員給与の損金不算入)の規定の適用については、その合計額によりその支給額が不相当に高額であるかどうかを判定する。(平19年課法2-3「二十二」により改正)

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