税務法規集

法人税基本通達 9-2-29(退職年金の損金算入の時期)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算退職年金

要約

退職年金の損金算入時期を、年金の支給すべき時とする

適用条件
退職した役員又は使用人への退職年金支給時

法人税基本通達 9-2-29(退職年金の損金算入の時期)の条文本文

(退職年金の損金算入の時期)

9-2-29 法人が退職した役員又は使用人に対して支給する退職年金は、当該年金を支給すべき時の損金の額に算入すべきものであるから、当該退職した役員又は使用人に係る年金の総額を計算して未払金等に計上した場合においても、当該未払金等に相当する金額を損金の額に算入することはできないことに留意する。(昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正)

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