税務法規集

法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

要件判定基準分掌変更退職給与

要約

役員の分掌変更や再任時に支給した給与を退職給与として取り扱うための要件

適用条件
役員の分掌変更又は改選による再任等に際して給与を支給する場合
備考
未払金等に計上した額は原則として含まれない

法人税基本通達 9-2-32(役員の分掌変更等の場合の退職給与)の条文本文

(役員の分掌変更等の場合の退職給与)

9-2-32 法人が役員の分掌変更又は改選による再任等に際しその役員に対し退職給与として支給した給与については、その支給が、例えば次に掲げるような事実があったことによるものであるなど、その分掌変更等によりその役員としての地位又は職務の内容が激変し、実質的に退職したと同様の事情にあると認められることによるものである場合には、これを退職給与として取り扱うことができる。(昭54年直法2-31「四」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)

(1) 常勤役員が非常勤役員(常時勤務していないものであっても代表権を有する者及び代表権は有しないが実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)になったこと。

(2) 取締役が監査役(監査役でありながら実質的にその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者及びその法人の株主等で令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない役員)に掲げる要件の全てを満たしている者を除く。)になったこと。

(3) 分掌変更等の後におけるその役員(その分掌変更等の後においてもその法人の経営上主要な地位を占めていると認められる者を除く。)の給与が激減(おおむね50%以上の減少)したこと。

(注) 本文の「退職給与として支給した給与」には、原則として、法人が未払金等に計上した場合の当該未払金等の額は含まれない。

この条文を参照している裁決(4件)

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