税務法規集

法人税基本通達 9-2-33(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金要件被合併法人退職給与

要約

合併により退職した被合併法人の役員への退職給与を未払金として損金算入する要件

適用条件
退職給与の額が合併承認総会等で確定していない場合に適用

法人税基本通達 9-2-33(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)の条文本文

(被合併法人の役員に対する退職給与の損金算入)

9-2-33 合併に際し退職した当該合併に係る被合併法人の役員に支給する退職給与の額が合併承認総会等において確定されない場合において、被合併法人が退職給与として支給すべき金額を合理的に計算し、合併の日の前日の属する事業年度において未払金として損金経理したときは、これを認める。(平14年課法2-1「二十」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正)

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