(厚生年金基金からの給付等がある場合の不相当に高額な部分の判定)
9-2-42 法人が法第36条(過大な使用人給与の損金不算入)の規定により特殊関係使用人に対して支給する退職給与の額のうち不相当に高額な部分の金額を判定する場合において、退職した特殊関係使用人が、その退職した法人から退職給与の支給を受けるほか、厚生年金基金からの給付、確定給付企業年金規約に基づく給付、確定拠出企業型年金規約に基づく給付若しくは適格退職年金契約に基づく給付又は独立行政法人勤労者退職金共済機構若しくは所得税法施行令第74条第5項(特定退職金共済団体)に規定する特定退職金共済団体が行う退職金共済契約に基づく給付等を受ける場合には、当該給付を受ける金額(厚生年金基金からの給付額については、旧効力厚生年金保険法第132条第2項(年金給付の基準)に掲げる額を超える部分の金額に限る。)をも勘案して法第36条に規定する不相当に高額な部分の金額であるかどうかの判定を行うものとする。(平10年課法2-7「十」により追加、平10年課法2-17「五」、平15年課法2-7「二十三」、平15年課法2-22「八」、平19年課法2-3「二十二」、平26年課法2-6「三」により改正)