(生計を一にすること)
9-2-41 法人が令第72条第4号(特殊関係使用人の範囲)により特殊関係使用人の判定を行う場合については、1-3-4(生計を一にすること)を準用する。(平10年課法2-7「十」により追加、平10年課法2-17「五」、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正)
特殊関係使用人の判定における「生計を一にすること」の定義
(生計を一にすること)
9-2-41 法人が令第72条第4号(特殊関係使用人の範囲)により特殊関係使用人の判定を行う場合については、1-3-4(生計を一にすること)を準用する。(平10年課法2-7「十」により追加、平10年課法2-17「五」、平19年課法2-3「二十二」、平22年課法2-1「十八」により改正)
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