税務法規集

法人税基本通達 9-2-47(出向者に対する給与の較差補塡)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金出向者給与較差補塡

要約

出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補塡して支給した給与の損金算入

適用条件
出向元法人が出向者の給与較差を補塡する場合
備考
賞与や留守宅手当などの具体例を含む

法人税基本通達 9-2-47(出向者に対する給与の較差補塡)の条文本文

(出向者に対する給与の較差補塡)

9-2-47 出向元法人が出向先法人との給与条件の較差を補塡するため出向者に対して支給した給与の額(出向先法人を経て支給した金額を含む。)は、当該出向元法人の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」により改正)

(注) 出向元法人が出向者に対して支給する次の金額は、いずれも給与条件の較差を補塡するために支給したものとする。

 出向先法人が経営不振等で出向者に賞与を支給することができないため出向元法人が当該出向者に対して支給する賞与の額

 出向先法人が海外にあるため出向元法人が支給するいわゆる留守宅手当の額

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