税務法規集

法人税基本通達 9-2-48(出向先法人が支出する退職給与の負担金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算出向者退職給与負担金

要約

出向先法人が出向元法人へ定期的に支出する退職給与負担金の損金算入

適用条件
出向先法人が出向元法人へ退職給与の負担金を定期的に支出する場合

法人税基本通達 9-2-48(出向先法人が支出する退職給与の負担金)の条文本文

(出向先法人が支出する退職給与の負担金)

9-2-48 出向先法人が、出向者に対して出向元法人が支給すべき退職給与の額に充てるため、あらかじめ定めた負担区分に基づき、当該出向者の出向期間に対応する退職給与の額として合理的に計算された金額を定期的に出向元法人に支出している場合には、その支出する金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において役員となっているときであっても、その支出をする日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭52年直法2-33「9」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

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