税務法規集

法人税基本通達 9-2-49(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金出向者退職給与負担金

要約

出向者が退職し、出向先法人が出向元法人へ支払う退職給与負担金の損金算入

適用条件
出向者が退職し、出向先法人が出向元法人に退職給与の出向期間分を支出した場合

法人税基本通達 9-2-49(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)の条文本文

(出向者が出向元法人を退職した場合の退職給与の負担金)

9-2-49 出向者が出向元法人を退職した場合において、出向先法人がその退職した出向者に対して出向元法人が支給する退職給与の額のうちその出向期間に係る部分の金額を出向元法人に支出したときは、その支出した金額は、たとえ当該出向者が出向先法人において引き続き役員又は使用人として勤務するときであっても、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入する。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平10年課法2-7「十」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

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