税務法規集

法人税基本通達 9-2-5(使用人としての職制上の地位)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

定義判定基準使用人兼務役員

要約

使用人兼務役員の判定における「使用人としての職制上の地位」の定義

適用条件
法人税法第34条第6項の適用に関し

法人税基本通達 9-2-5(使用人としての職制上の地位)の条文本文

(使用人としての職制上の地位)

9-2-5 法第34条第6項(使用人兼務役員)に規定する「その他法人の使用人としての職制上の地位」とは、支店長、工場長、営業所長、支配人、主任等法人の機構上定められている使用人たる職務上の地位をいう。したがって、取締役等で総務担当、経理担当というように使用人としての職制上の地位でなく、法人の特定の部門の職務を統括しているものは、使用人兼務役員には該当しない。(昭45年直審(法)58「3」、平19年課法2-3「二十二」、平29年課法2-17「十二」により改正)

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