(機構上職制の定められていない法人の特例)
9-2-6 事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員(法第34条第6項括弧書(使用人兼務役員とされない役員)に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。(昭45年直審(法)58「3」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」、平29年課法2-17「十二」により改正)