税務法規集

法人税基本通達 9-2-6(機構上職制の定められていない法人の特例)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準例外使用人兼務役員

要約

職制の定めがない法人における使用人兼務役員の判定特例

適用条件
事業内容が単純で使用人が少数で、職務上の地位が定められていない法人
備考
9-2-5の規定にかかわらず適用

法人税基本通達 9-2-6(機構上職制の定められていない法人の特例)の条文本文

(機構上職制の定められていない法人の特例)

9-2-6 事業内容が単純で使用人が少数である等の事情により、法人がその使用人について特に機構としてその職務上の地位を定めていない場合には、当該法人の役員法第34条第6項括弧書(使用人兼務役員とされない役員)に定める役員を除く。)で、常時従事している職務が他の使用人の職務の内容と同質であると認められるものについては、9-2-5にかかわらず、使用人兼務役員として取り扱うことができるものとする。(昭45年直審(法)58「3」により追加、平19年課法2-3「二十二」、平23年課法2-17「十八」、平29年課法2-17「十二」により改正)

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する