(同順位の株主グループ)
9-2-8 令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(昭45年直審(法)58「3」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる。