税務法規集

法人税基本通達 9-2-8(同順位の株主グループ)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

判定基準同族会社株主グループ

要約

使用人兼務役員とされない同族会社の役員の判定における同順位株主グループの取り扱い

適用条件
令第71条第1項第5号を適用する場合
備考
令第71条第1項第5号に関連

法人税基本通達 9-2-8(同順位の株主グループ)の条文本文

(同順位の株主グループ)

9-2-8 令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)の規定を適用する場合において、第1順位の株主グループと同順位の株主グループがあるときは当該同順位の株主グループを含めたものが第1順位の株主グループに該当し、これに続く株主グループが第2順位の株主グループに該当することに留意する。(昭45年直審(法)58「3」により追加、昭55年直法2-8「三十二」、平19年課法2-3「二十二」により改正)

(注) 例えば、A株主グループ及びB株主グループの株式の所有割合がそれぞれ20%、C株主グループ及びD株主グループの株式の所有割合がそれぞれ15%の場合には、A株主グループ及びB株主グループが第1順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は40%となり、C株主グループ及びD株主グループが第2順位の株主グループに該当しその株式の所有割合は30%となる。

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