(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)
9-2-7 令第71条第1項第5号(使用人兼務役員とされない同族会社の役員)の同族会社の役員には、次に掲げる役員が含まれることに留意する。(昭55年直法2-8「三十二」により追加、平19年課法2-3「二十二」により改正)
(1) 自らは当該会社の株式又は出資を有しないが、その役員と法第2条第10号(同族会社の定義)に規定する特殊の関係のある個人又は法人(以下9-2-7において「同族関係者」という。)が当該会社の株式又は出資を有している場合における当該役員
(2) 自らは当該会社の令第4条第3項第2号イからニまで(同族関係者の範囲)に掲げる議決権を有しないが、その役員の同族関係者が当該会社の当該議決権を有している場合における当該役員
(3) 自らは当該会社の社員又は業務を執行する社員ではないが、その役員の同族関係者が当該会社の社員又は業務を執行する社員である場合における当該役員
(注) 令第71条第1項第5号に規定する株主グループの所有割合の計算については、1-3-1(株式会社における同族会社の判定)から1-3-8(同一の内容の議決権を行使することに同意している者がある場合の同族会社の判定)までの取扱いを準用する。