税務法規集

法人税基本通達 9-3-10(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

損金計算賃借建物損害保険料

要約

賃借建物等の損害保険料を支払った場合の損金算入区分および賃借料への算入

適用条件
役員・使用人から賃借し、かつ当該人物に使用させている建物等は除く
備考
保険契約者および被保険者の区分により取扱いが異なる

法人税基本通達 9-3-10(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)の条文本文

(賃借建物等を保険に付した場合の支払保険料)

9-3-10 法人が賃借している建物等(役員又は使用人から賃借しているもので当該役員又は使用人に使用させているものを除く。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」により改正)

(1) 法人が保険契約者となり、当該建物等の所有者が被保険者となっている場合 9-3-9による。

(2) 当該建物等の所有者が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の全部を当該建物等の賃借料とする。

この条文を参照している裁決(0件)

該当する裁決はありません。

改正履歴

以降の改正・変更の履歴を対象としています。

対象となる改正履歴はありません。

『税務法規集』では、条文相互の参照関係、関連裁決、改正履歴をすべて見やすく閲覧することができます。

税務法規集ですべての参照・裁決・改正履歴を確認する