税務法規集

法人税基本通達 9-3-11(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)

正式名称
法人税基本通達
更新確認日
法令データの確認日

主な内容

益金損金判定基準給与認定損害保険料

要約

役員又は使用人所有の建物等に係る損害保険料を法人が支払った場合の給与判定

適用条件
法人が役員又は使用人所有の建物等の保険料を負担した場合
備考
所得税法上の経済的利益の課税関係による例外あり

法人税基本通達 9-3-11(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)の条文本文

(役員又は使用人の建物等を保険に付した場合の支払保険料)

9-3-11 法人がその役員又は使用人の所有する建物等9-3-10括弧書に該当する建物等を含む。)に係る長期の損害保険契約について保険料を支払った場合には、当該保険料については、次に掲げる区分に応じ、次による。(昭46年直審(法)20「9」により追加、昭55年直法2-15「十三」、昭56年直法2-16「四」、平23年課法2-17「十九」により改正)

(1) 法人が保険契約者となり、当該役員又は使用人が被保険者となっている場合 保険料の額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は資産に計上し、その他の部分の金額は当該役員又は使用人に対する給与とする。ただし、その他の部分の金額で所得税法上経済的な利益として課税されないものについて法人が給与として経理しない場合には、給与として取り扱わない。

(2) 当該役員又は使用人が保険契約者及び被保険者となっている場合 保険料の額の全部を当該役員又は使用人に対する給与とする。

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