(定期付養老保険等に係る保険料)
9-3-6 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする定期付養老保険等(養老保険に定期保険又は第三分野保険を付したものをいう。以下9-3-7までにおいて同じ。)に加入してその保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額(特約に係る保険料の額を除く。)については、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次により取り扱うものとする。(昭55年直法2-15「十三」により追加、昭59年直法2-3「五」、令元年課法2-13により改正)
(1) 当該保険料の額が生命保険証券等において養老保険に係る保険料の額と定期保険又は第三分野保険に係る保険料の額とに区分されている場合 それぞれの保険料の額について9-3-4、9-3-5又は9-3-5の2の例による。
(2) (1)以外の場合 その保険料の額について9-3-4の例による。