(特約に係る保険料)
9-3-6の2 法人が、自己を契約者とし、役員又は使用人(これらの者の親族を含む。)を被保険者とする特約を付した養老保険、定期保険、第三分野保険又は定期付養老保険等に加入し、当該特約に係る保険料を支払った場合には、その支払った保険料の額については、当該特約の内容に応じ、9-3-4、9-3-5又は9-3-5の2の例による。(昭59年直法2-3「五」により追加、令元年課法2-13により改正)
役員や使用人を被保険者とする保険特約に係る保険料の取扱い
該当する裁決はありません。
以降の改正・変更の履歴を対象としています。
対象となる改正履歴はありません。
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