(手形で支払った寄附金)
9-4-2の4 令第78条(支出した寄附金の額)に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」、平22年課法2-1「十九」により改正)
手形の振出しまたは裏書譲渡による寄附金の支払は、現実の支払に該当しないこと
(手形で支払った寄附金)
9-4-2の4 令第78条(支出した寄附金の額)に規定する「支払」とは、法人がその寄附金を現実に支払ったことをいうのであるから、当該寄附金の支払のための手形の振出し(裏書譲渡を含む。)は、現実の支払には該当しないことに留意する。(昭50年直法2-21「24」により追加、昭55年直法2-8「三十三」、平15年課法2-7「二十五」、平22年課法2-1「十九」により改正)
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